犬の殺処後に飼い主判明の場合も!
今日のブログは数字がイッパイになってしまうけど、地域ごとによる、迷子の犬・猫の返還率を知り、そこに大きな差があるので、驚きました。
福岡県では45%の犬が返還されるのに、大阪府では0%なのは、どう言うことでしょうか?
保管期間はどちらも同じ7日間なのに。。。。理解に苦しみます。
「お散歩中に首輪が外れる」とか「家から急に飛び出した」とか、私達でも愛犬の迷子とは無縁ではないので、皆さんもここに示された数字に興味がありませんか?
関連リンク
[ 行政施設における犬及び猫の引取りに関する調査結果 ]
■ 主な調査項目・回答:= 迷子の犬の返還率 =・ 犬の返還率(集計期間 平成19年12月10日~21年3月31日)
埼玉県 39.3%
兵庫県 12.4%
大阪府 0.0%
福岡県 45.7%
・ 犬の殺処分率(集計期間 平成19年12月10日~21年3月31日)
埼玉県 60.7%
兵庫県 87.6%
大阪府 100.0%
福岡県 54.3%
・ 犬の公示・保管期間(集計期間 平成19年12月10日~21年3月31日)
埼玉県 2日間・3日間
兵庫県 2日間・4日間
大阪府 2日間・7日間
福岡県 6日間・7日間
= 全国の行政施設における犬猫の引取り理由 =
・ 動物愛護管理法第 35 条第 2 項の規定により引取った所有者の判明しない犬又はねこについて、 その引取り事由(拾得時の状況)にはどのようなものが多いですか。
迷子 68.2%
捨てられた 57.3%
迷惑になっている 19.1%
その他 26.4%
・ 動物愛護管理法第 35 条第 2 項の「所有者の判明しない犬及びねこ」の定義について、 どのようにお考えですか。
所有者がわからない 61.7%
所有者がいない 11.2%
両方 27.1%
= 「遺失物法」に関する意識 =
・ 「所有者の判明しない犬及びねこ」について「遺失物法」の適用を受けると考えますか?
受ける 20.6%
受けない 79.4%
= 遺失動物の公示と処分について =
・ 動物愛護管理法第 35 条第2項の規定により、引き取った「所有者の判明しない犬又はねこ」 について少なくとも何日間の公示をされていますか?
0日間(犬) 1.0%
1日間(犬) 0.0%
2日間(犬) 56.7%
3日間(犬) 21.2%
4~7日間(犬) 19.2%
8~14日間(犬) 1.9%
・ 動物愛護管理法第 35 条第 2 項の規定により引取った所有者の判明しない犬又はねこについて、 引取り日から処分(殺処分)するまで、少なくとも何日間保管されていますか?
0日間(犬) 0.0%
1日間(犬) 1.0%
2日間(犬) 0.0%
3日間(犬) 22.1%
4~7日間(犬) 65.4%
8~14日間(犬) 11.5%
・ 過去 5 年間、引取った犬又はねこを処分(殺処分)した後、所有者が判明した事例はありますか。
ある(ある+事例はあるが件数は不明) 32.7%
ない 67.3%
:2010年2月 3日 22:12


